成年後見・遺言・相続

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成年後見サポート

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、不動産や預貯金などの管理や相続手続きなどの財産管理や法律行為は、ひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、不利益な契約をよくわからないまま契約してしまい、悪質商法の被害にあう可能性もございます。
そのような心配や、不安に思うことがございましたら些細な事でも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

契約の種類

任意後見契約画像

任意後見契約

ひとりで決められるうちに、認知症や障がい等のもしもの場合に備えて、あらかじめ当事務所の行政書士と、財産管理や法律行為等を代行して行う契約を致します。

事務委任契約画像

事務委任契約

事務委任契約とは、高齢の方が日常生活において生じる事務手続きを代行する委任契約のことです。
具体的な管理の内容を決めた上で、手続きのすべて、または一部を当事務所の行政書士が代行し、委任契約をいたします。

死後事務委任契約画像

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が第三者に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等の代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことです。
契約の内容に関しましては、お客様のご希望に沿って細かくお決め致します。

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ご契約の流れ

01お問い合わせ

電話、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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02ヒアリング

お客様のご要望をお伺い致します。
その後お客様のご要望に沿った草案を作成致します。

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03契約の締結

内容に納得頂けましたら、ご契約となります。

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04公証人との打ち合わせ

公証人との打ち合わせで、契約の内容や契約日を決めていきます。
その際に契約書の草案と必要書類を提供致します。

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05公証役場に本人確認

公証役場に出向き、公証人の面前で契約を締結します。
費用については事前に案内いたしますので、当日までに現金でのご準備をお願い致します。

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基本報酬

任意後見契約書作成 165,000円~
移行型任意後見契約書作成 165,000円~
見守り事務 月額 22,000円 ~

wills
遺言

遺言書作成サポート画像

遺言書作成サポート

遺言書には一定の書き方があります。
ご自身で作成することも可能ですが、形式ミスで法的に認められない遺言書も多く、遺族間での争いが起こりやすくなります。そのため、まずはをご自身の資産を整理し、遺産の仕分けと分配方法を決めていただきます。遺言書作成につきましては、私たちプロの行政書士にお任せください。

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遺言書ができるまでの流れ

01お問い合わせ

電話、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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02ヒアリング

相続の内容やお客様のご要望をお伺い致します。
その後遺言公正証書(案)を作成致します。

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03遺言公正証書の
作成日時の確定

遺言公正証書の作成日時を決めていきます。

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04公証役場に本人確認

公証役場に出向き、公証人の面前で本人確認と意思確認を行います。
それを踏まえて、公証人が文案を作成していきます。

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05遺言書作成

証人と公証役場に行き、公正証書遺言を作成致します。
原本は公証役場で保管されるので、ご安心ください。

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基本報酬

自筆証書遺言の草案作成 77,000円~
公正証書遺言の草案作成 165,000円~

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相続

遺産分割協議書作成画像

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成では、相続が発生した際に、遺産分割協議で取り決めた内容をまとめたものになります。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要になり、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
相続人全員で合意すれば、取り決めに従って遺産を分けることができます。

相続人調査画像

相続人調査

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。
相続人調査では、ご依頼者様に代わり、必要な戸籍等(被相続人や相続人の戸籍)を収集・精査をし、誰が相続人なのか調査いたします。

相続関係説明図の作成画像

相続関係説明図の作成

相続関係説明図は、被相続人とその全ての相続人に関して相続についての関係を図式化したものであり、不動産登記の実務において戸籍謄・抄本及び除籍謄本の原本還付の場面で広く使用されているものです。
当事務所では相続関係説明図の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

基本報酬

遺産分割協議書の作成 165,000円~
相続人及び相続財産調査 165,000円~
相続分なきことの証明書作成 33,000円~
遺言執行手続き 遺産額の2%
※最低報酬額 330,000円